マイホームの固定資産税は安くできる!賢く節税して住まいをもっと快適に | COLUMN | 株式会社ミライズ(MERISE) | 長野県上田市の住宅会社  

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2024.11.03

マイホームの固定資産税は安くできる!賢く節税して住まいをもっと快適に

マイホームを購入した方の中で、固定資産税についてどれくらい知っていますか。
固定資産税は、マイホームを持つ上で必ず発生する費用であり、その金額は決して無視できないものです。
しかし、固定資産税の仕組みや軽減制度について理解していれば、賢く節税対策をすることができ、住まいをもっと快適に、そして経済的に過ごすことができます。
本記事では、固定資産税の基本的な知識から、お得に支払うための軽減制度まで、分かりやすく解説します。
 
 
固定資産税は、土地や建物を持つことで毎年発生する税金です。
マイホームの所有者は必ず支払わなければいけませんが、その仕組みや計算方法、軽減制度などを理解することで、節税対策を検討することができます。
 

1:固定資産税の対象となるもの

 
固定資産税は、土地と建物の両方に課税されます。
例えば、一戸建て住宅の場合、土地に対する固定資産税と建物に対する固定資産税を合わせた金額が、毎年支払うべき固定資産税となります。
 

2:固定資産税の計算方法

 
固定資産税は、基本的に「不動産の評価額」の1.4%(標準税率)で計算されます。
ただし、市町村によって税率が異なる場合があり、また、住宅用地や新築住宅など、さまざまな軽減制度が適用される場合があります。
 

3:固定資産税の支払い時期

 
固定資産税は、毎年5月頃に納税通知書が送付され、納付期限までに支払う必要があります。
 

4:固定資産税の納税義務者

 
固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている所有者です。
つまり、1月1日時点で所有している人が、その年の固定資産税を支払うことになります。
 

□固定資産税を賢く軽減する方法:知っておきたい制度と活用術

 
固定資産税には、住宅用地や新築住宅、リフォームなど、さまざまな軽減制度があります。
これらの制度を活用することで、固定資産税を大幅に減額できる可能性があります。
 

1:住宅用地の軽減制度

 
住宅用地には、以下の2種類の軽減制度があります。
・小規模住宅用地:住宅が建っている土地の面積が200m2以下の場合、課税標準の1/6が適用されます。
・一般住宅用地:住宅が建っている土地の面積が200m2を超える場合、課税標準の1/3が適用されます。
 

2:新築住宅の軽減制度

 
新築住宅には、以下の軽減制度があります。
・新築住宅の軽減:2026年3月31日までに新築された住宅の場合、固定資産税額の1/2が3年間減額されます。
・長期優良住宅の軽減:長期優良住宅に認定された場合は、新築住宅の軽減期間が5年間延長されます。
 

3:リフォームの軽減制度

 
リフォームによって住宅の価値が向上した場合、固定資産税の減額を申請できる場合があります。
ただし、リフォームの内容や規模によって減額される金額は異なります。
 

4:その他の軽減制度

 
固定資産税には、他にもさまざまな軽減制度があります。
例えば、高齢者や障害者向けの軽減制度、災害復旧のための軽減制度などがあります。
 

□まとめ

 
固定資産税は、マイホームを持つ上で避けて通れない費用ですが、適切な知識と制度を活用することで、大幅に軽減することができます。
本記事で紹介した情報を参考に、自分の状況に合った節税対策を検討し、より快適な住まいを実現しましょう。
 
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